2017.02.28
身を守るために大事な知識!クーリングオフを御存知ですか?
どうも!川出です。
我々塗装業界では、クーリングオフ制度は身近な制度です。
これはなぜかというと、塗り替え工事の場合、お客様が事務所に訪問されて
契約するよりも、我々がお客様のお家へ訪問して契約を取り交わす事が多いためです。
クーリングオフ制度は業者の事務所ではない場所(お客様のご自宅や、近所の喫茶店)
に業者が訪問し、契約を取り交わした場合にも成立します。
・・・厳密に言うと、「購入者が自ら業者に連絡を取り、自宅に呼んで契約をした場合」は
対象外なので、訪問販売をしていない我々にはあまり関係のない制度なのですが、
安い商品ではないので十分ご納得いただいたうえでご決断いただくため
契約書にも赤文字でクーリングオフについての案内を記載しています。
このクーリングオフ制度は、契約書を取り交わしてから8日間は
施工中であっても消費者側から契約を無効にできる制度です。
こういう制度がある事は知っていても、どういった場合に適用されるのか
詳しく把握している方は少ないと思います。
クーリングオフは業者と一対一で話をし、正常な判断ができないまま取り交わしてしまった
消費者を保護するために生まれました。
訪問販売やキャッチセールス、アポイントセールスがそうですね。
なので、業者が呼んでもいないのに自宅に訪問してきて取り交わした契約や
外出先で「見るだけでいいから」と呼びこまれ、強引に取り交わされた契約を
一方的に破棄する事ができます。
クーリングオフが適用されるのは
①上記のように、購入者が意図せず契約の判断を迫られている状況
②契約書を取り交わしている
③契約から8日以内である
この3点が揃っていればクーリングオフは可能と考えてよいでしょう。
また、契約から8日過ぎていたとしても、クーリングオフについての説明がなかったり
妨害された場合は、妨害が無くなり「クーリングオフ妨害解消のための書面」を受領するまでは
クーリングオフ期間は進行しません。
契約書を取り交わした場合、クーリングオフを行うために、その控えは絶対に必要です。
高額の工事などを依頼する際には、契約書をキチンと取り交わし、控えを持つ事が重要です。
他のケースでもクーリングオフが適用されることは多いので、
もしも不当に思う契約を結ばされた時には、一度クーリングオフ制度を調べてみるとよいでしょう!
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