意外と知らないクーリングオフを行う方法! |ブログ|あま市で塗装なら㈱美和建装

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意外と知らないクーリングオフを行う方法!

どうも!川出です。

クーリングオフ制度ってご存知ですか?

「あー、あれでしょ。契約したものを解約できる奴」

といった事はご存知の方が多いと思いますが、

では、実際にクーリングオフの使い方を御存知の方は

そんなに多くないのではないでしょうか。

 

そもそも、クーリングオフというのは

「特定商取引法」という、民法の解釈から成立しています。

今の我々の社会は「契約」に基づいてお金が移動しています。

この「契約」はそれぞれ個人の「自由意思」の元で

結ばれていなければいけません。

しかし、訪問販売やキャッチセールス、業務提供誘引販売

連鎖販売など、消費者の自由意思を奪って契約を迫る

営業方法が昭和40年代ごろから急増。

被害を訴える消費者もそれに伴い増え、

その対策として生まれたのがクーリングオフです。

そのため、適用されるケースもある程度限定されます。

 

・消費者が店舗まで出向いて契約した場合

(キャッチ、アポイントセールスは除く)

・取引をする意思を持って業者を呼び寄せた場合

・自分から業者に電話をかけさせた場合

・クーリングオフ期間が過ぎている場合

・3000円未満の少額の場合

・通信販売

・自動車、運搬車等

・過去一年間に一回以上取引がある顧客宅へ

訪問して販売した場合

他にも細かいものはありますが、

これらに該当する場合はクーリングオフが適用できません。

(販売元が自主的に応対することはあります)

 

クーリングオフの効力は強く、例えば着工した後でも

期間中であれば効果を発揮し、業者に原状復帰をする

義務が発生します。

契約後、1週間以上たってから施工を開始するのは

この為でもあります。

 

実際にクーリングオフを行うには、

契約日、商品名、金額、会社名、担当者名

契約者住所、契約者名、クーリングオフを行う意思

これらをハガキに書いて対象会社へ郵送するだけです。

念のためコピーも取っておくとよいでしょう。

書き方などがイマイチわからない、と言う時には

局番なし「188」へ電話をすれば、最寄りの消費生活センターを

案内してくれます。

そこへ行けば、今回のケースがクーリングオフ対象なのかから

書面の書き方まで、詳しく教えてくれますよ!

 

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